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平成11年7月16日
中央障害者施策推進協議会 企画調整部会での配布資料2‐4
欠格条項見直し状況

所管省庁改正年見直し制度見直しの内容

省庁 年度 見直し制度 見直し内容
防衛庁 昭和60 海技試験身体検査合格基準
1眼0.5以上他眼0.4以上→裸眼で両眼0.6以上、
厚生省 昭和62 公衆浴場の利用制限 絶対的欠格(精神病者)→廃止
平成5 栄養士免許 絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格
調理師免許
製菓衛生士
診療放射線技師 絶対的欠格(精神障害者)→相対的欠格
けしの栽培免許 絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格
平成7 理容師免許 絶対的欠格(精神病者・てんかん)→相対的欠格
美容師免許
運輸省 昭和48 水先人身体検査合格基準 裸眼視力→裸眼視力又は矯正視力
昭和56 四級小型船舶操縦士免許身体検査基準 聴力検査での補聴器の使用を認める
昭和62 海技従事者身体検査基準 裸眼視力0.1以上(乙種)→視力(矯正視力含む)が両眼0.6以上
聴力検査(片耳ずつ)→聴力検査(両耳)
聴力検査(秒針音)→聴力検査(耳語の弁別)
船員健康証明書検査合格基準 聴力検査(片耳で話声聴取)→聴力検査(両耳で話声聴取)
平成5 小型船舶操縦士免許 聴力検査での補聴器の使用を認める
船員健康証明書検査合格基準 (船長、甲板部職員等)紅緑色盲又は黄青色盲→色盲又は強度の色弱
平成6
航空身体検査基準 裸眼視力0.2以上→裸眼視力0.1以上、常用眼鏡使用可
平成7 動力車操縦者免許合格基準 裸眼視力0.2以上、矯正0.1以上→矯正視力0.1以上
船員健康証明書検査合格基準 不合格疾患に新生物、脳出血等を追加
平成9 旅客自動車の乗車制限 絶対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→相対欠格
平成11 相対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→廃止
郵政省 昭和33 アマチュア無線技士免許 相対的欠格(目の見えない者)→廃止
昭和53 全てのアマチュア無線技士免許
昭和57 第4級アマチュア無線技士免許 相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止
全てのアマチュア無線技士免許 相対的欠格(口の利けない者)→廃止
平成4 第3級陸上特殊無線技士免許 相対的欠格(目の見えない者)→廃止
平成8 全てのアマチュア無線技士免許 相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止
労働省 昭和47 衛生管理者免許 精神障害者、ろう者、あ者、盲者等→身体又は精神の欠陥



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