平成13年3月2日

言語聴覚士法改正試案に関する意見

日本言語聴覚士協会会長 藤田 郁代
国際医療福祉大学言語聴覚療法学科
栃木県大田原市北金丸2600-1

言語聴覚障害をもつ方のノーマライゼーションの推進につきご尽力を頂き,感謝申し上げます.「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の関係法令改正試案」については,現行の絶対的欠格事由を廃止し相対的欠格事由に改められたことは大きな前進であると考えます.なお,相対的欠格事由の運用等に関して,言語聴覚士の職能団体としていくつかの意見を申し上げたいと思います.

1.相対的欠格事由について厚生労働省令で定める者の具体的な内容について

 1)今回の改定試案において,「障害を特定しない規定とする」としながら,「視覚,聴覚,音声若しくは言語又は精神の機能の障害により…」と障害を特定された点には疑義があります.パブリックコメント資料によれば,「どのような身体または精神の機能に係る障害であれば失格事由の対象にならないかを明確にする」,すなわち欠格事由の適用範囲が拡大解釈されないためとされていますが,やはり障害の特定につながるように思われます.そこで,実質的に「障害を特定しない規定」となるよう再検討をして頂きたく存じます.
 2)補助的手段と同様に補助者についても個別具体的な判断の対象となるよう規定して頂きたく存じます.

2.相対的欠格事由に該当する者に係る具体的な判断方法

相対的欠格事由に該当するかどうかの判断に際しては恒常的な機構を設け,多面的に判断するため言語聴覚士も参加できるようお願いいたします.
また,臨床実習については適正な履修が可能となるための具体的な条件整備が必要であると考えております.

3.意見聴取手続きの整備について

意見聴取手続きに関しても,恒常的な機構を設け,言語聴覚士もその一員として参加できるようお願いたします.

4.事業者における配慮について

雇用者に対して配慮事項を省令で定めることは大きな前進であると考えますが,養成に関しても適正な修学が担保されるような条件整備が必要であると考えております.

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