社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会

  「各種資格制度等における欠格条項の見直し」についての意見

  自由民主党政務調査会障害者に関する特別委員会(1999年7月13日)へ提出

 
各種資格制度等における欠格条項の見直しの作業が始まることに深く感謝し、その結果に期待いたします。ノーマライゼーションの理念に基づき、不適切な機会の制限が一日も早く解消されることを願い、以下のとおり意見を申し述べます。


1.欠格条項は、原則として廃止すべきである。


2.やむを得ずに必要な場合は、すべて「相対的欠格」にすべきである。


3.欠格条項を心身の不全を理由とする場合、その判断は最新の科学的な理解に基づき、客観的かつ適切(reasonable)なものでなければならない。


4.欠格条項は、「障害(病気)」の名称ではなく、具体的な症状でなされるべきである。
 例えば、「てんかん病者」ではなく、「現在の時点で、時々、意讃を失うか、混濁することがある」等である。


5.資格試験は、その業務遂行能力の評価が適切に行われるべきであり、 その他の能力の評価であってはならない。それゆえ、特に筆記試験においては、知的障害者が理解しやすい文字(表現)でなされるべきである。


6.原行の法律では「絶対的欠格」であっても、運用上は「相対的欠格」として実施されている条項は、その運用の方針を関係機関に文書にて公式に指示し、その内容を公表いただきたい。(特に自動車等の免許)

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